適格請求書(インボイス)に必要な6つの記載事項
- 発行者の氏名または名称と登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨を記載)
- 税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
このツールは6項目すべての入力欄を用意しています。8%の品目には自動で「※」を付け、税率ごとの合計と消費税額を表示します。
このツールの特長
- 登録不要:メールアドレスもアカウントもいりません。
- データを送信しない:計算もPDF作成もお使いのブラウザ内で完結します。請求書には取引先名や金額が入るため、外部サーバーを通さない設計にしました。
- 10%と8%を行ごとに選べる:軽減税率の品目が混ざる請求書にも対応します。
- 端数処理を選べる:切り捨て・四捨五入・切り上げから選択できます。
- 源泉徴収にも対応:デザイナーやライターなど個人の報酬で必要な源泉徴収税を自動で差し引きます。
- スマホ対応:外出先でもPDFを作って送れます。
記載例・サンプル
Webデザイナーが制作費30万円(10%)を請求し、源泉徴収をする場合:税抜300,000円、消費税30,000円、源泉徴収税30,630円で、ご請求金額は299,370円になります。軽減税率の例は請求書の書き方で紹介しています。
免税事業者・個人事業主の請求書はどうする?
インボイス発行事業者の登録をしていない免税事業者も、請求書は発行できます。登録番号の欄を空欄にすればこのツールで作成できます。ただし、取引先は仕入税額控除を受けられないため、事前に伝えておくと安心です。詳しくは免税事業者の請求書の書き方をご覧ください。
よくある質問
消費税の端数処理はどうすればいい?
1つの請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理します。品目ごとに端数処理して合計する方法は認められていません(国税庁Q&A 問57)。このツールは自動で正しい方法を使います。
請求書に印鑑は必要?
法律上の義務はありません。取引先の慣習に合わせてください。
インボイスの登録番号はどこで確認できる?
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、取引先の登録番号を検索できます。
請求書と領収書、インボイスはどちらで出す?
どちらか一方が要件を満たしていれば足ります。両方に登録番号などを記載する必要はありません。
作った請求書をメールで送ってもいい?
はい。PDFで送った請求書も電子インボイスとして扱われます。受け取った側は電子帳簿保存法のルールに沿って保存します。
参考資料(国税庁)と最終更新日
記載事項と端数処理のルールは、国税庁「インボイス制度特設サイト」および「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」に基づいています。詳しくは編集方針・参考資料をご覧ください。
本ツールは請求書の作成を補助するものです。個別の税務判断は税理士または税務署にご相談ください。