少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の記載だけで仕入税額控除を受けられる特例です。中小事業者の事務負担を減らすための経過措置です。
対象となる事業者
- 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者
- または、特定期間(前年の1〜6月など)の課税売上高が5,000万円以下の事業者
対象期間
2023年10月1日から2029年9月30日までに行う課税仕入れが対象です。
1万円未満の判定
商品1つごとではなく、1回の取引の合計額(税込)で判定します。例えば、5,000円の商品を3つまとめて買った場合は15,000円となり、特例の対象外です。
売り手側への影響
少額特例は買い手のための制度です。売り手がインボイス発行事業者であれば、金額にかかわらず求められたらインボイスを交付する義務があります。
インボイスを発行するなら請求書作成ツールをご利用ください。
出典:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」。