インボイス発行事業者に登録していない免税事業者も、これまでどおり請求書を発行できます。登録番号は書けないため、取引先が誤解しない書き方にすることが大切です。
書き方のポイント
- 登録番号の欄は設けない(空欄でも可)。
- 「消費税」と書いて金額を上乗せする表示は避け、税込価格で記載するのが一般的です。
- 宛名、取引年月日、取引内容、金額は通常どおり記載します。
請求書作成ツールでは、登録番号を空欄にしたまま作成できます。
インボイス制度で登録しないとどうなる?
取引先は、免税事業者に支払った消費税を全額は控除できません。経過措置として控除できる割合は、令和8年度税制改正により次のように段階的に縮小されます:2026年9月まで80%、2026年10月〜2028年9月は70%、2028年10月〜2030年9月は50%、2030年10月〜2031年9月は30%。2031年10月以降は控除できません。この差額分について、取引先から価格の見直しを相談されることがあります。ただし、一方的な値下げの強要は独占禁止法や下請法上の問題になる場合があります。
登録するかどうかの判断
- 取引先が主に一般消費者や免税事業者なら、登録しなくても影響は小さめです。
- 取引先が課税事業者の企業なら、登録を求められる可能性が高くなります。
- 登録すると消費税の申告・納税が必要になります。負担軽減の特例については、税務署や税理士に最新の内容を確認してください。
よくある質問
免税事業者は請求書に消費税を書いていい?
禁止はされていませんが、インボイスと誤認されないよう税込価格のみの記載が無難です。
やらないとどうなる?罰則は?
登録は任意で、登録しないことへの罰則はありません。
本ページは一般的な情報です。個別の判断は税理士にご相談ください。